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【第5章】取締役

取締役の任期

取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。(会社法第332条第1項本文参照)
これを読んだだけではわかりにくいと思いますので、具体例を紹介します。

≪事業年度(1月1日~12月31日)3月31日定時株主総会開催の会社の場合≫
事例1.平成26年1月1日に就任した取締役の任期=平成28年3月31日まで
事例2.平成25年12月1日に就任した取締役の任期=平成27年3月31日まで

 上記の事例1では選任後2年以内に終了する事業年度とは平成27年12月31日に終了するものを指しますので、その事業年度に関する平成28年3月31日の定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
 一方、事例2では平成27年12月31日に終了する事業年度では2年を超えてしまいますので、その前期の平成26年12月31日に終了する事業年度に関する定時株主総会である平成27年3月31日の定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

 このように就任した日は1か月(極端な話1日違いでも同じことは起きます)しか違わなくても、事業年度終了の前後をまたいで就任すると、数日しか就任日が変わらなくても任期が1年も変わってしまうことがありますので注意が必要です。

以上が原則なのですが、定款に株式の譲渡制限の定めがあり、かつ委員会も設置していない会社は定款によって任期を「10年以内に終了する~」と伸長することができます。(会社法第332条第2項参照)つまり、ほとんどの会社はこの例外規定が適用できますので、任期を伸長している会社が多くなっています。そのほうが役員に変更がなくても2年ごとに任期満了に伴う改選(重任)の登記手続きをしなくてはならない煩わしさから解放されるからです。家族で経営している会社では10年くらい役員に変わりがないことが多いですからこれはありがたい規定ともいえます。

また、定款又は株主総会の決議により、その任期を短縮することができます。(会社法第332条第1項但書参照)また、委員会設置会社は任期を「1年以内に終了する~」としなくてはなりません。(会社法第332条第3項参照)

 このほか、取締役の任期が満了する場合として、①委員会設置会社になった場合、②委員会を廃止した場合、②株式譲渡制限の規定を廃止した場合(委員会設置会社を除く)には任期満了となります。委員会はアメリカ型の会社経営形態ですので、これを設置・廃止することは経営スタイルが変わり、取締役の責任も全く変わることからこれらのケースでは取締役をリセットしましょうという趣旨です。

次回は、取締役の選任及び解任について考えてみたいと思います。

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