千葉での会社設立、会社設立の流れ、会社設立の費用、会社の資本金、会社の商号、会社の目的、起業、電子定款作成のご相談は行政書士 千葉県庁前事務所

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千葉テレビのCMでもおなじみの「会社設立ワンストップセンター千葉」は、千葉県会社設立を手続き面と経営面の双方からサポートする会社設立代行サイトです。独自のネットワークにより税理士・社労士など信頼できる士業のご紹介サービスをはじめ、店舗改装や看板製作、プロモーションに至るまで起業に役立つ間違いのない業者をご紹介いたします!千葉市をはじめ船橋市、柏市、松戸市、浦安市などの千葉県の都市部から郡部に至るまで千葉県全域対応いたします。土日祝日、夜間でも千葉県内各地へ出張対応可能です(要事前予約)。

令和5年を振り返って


本日12月28日(木)をもちまして年内の業務を終了いたします。新年は1月5日(金)より営業いたします。本年も大変お世話になりありがとうございました。
本年を振り返りますと、公証実務のデジタル化に関して、法務省の民事局長から実務家との協議会の出席依頼をいただいたことが最も印象に残っております。株式会社の設立には公証役場にて定款の認証を受けることが必要ですが、すでに電子定款が当たり前となっており、この電子定款作成実務に関する経験が豊富な当職に日本行政書士会連合会から白羽の矢が立ち、出席する運びとなったものです。まさかお国の実務者協議会に全国約5万人の行政書士の中から選ばれるとは思っておらず、さらに総務省管轄である行政書士が法務省の赤レンガ庁舎の会議室で実務について発言するなど今後の人生でまずないと思いますので、大変貴重な経験をさせていただきました。デジタル化の波は行政書士業務にも大きな影響を及ぼしてきております。デジタル技術に振り回されることなく、有効に使いこなして依頼者との橋渡しができるよう来年も精進してまいります。
来年もよろしくお願いします。

会社設立ワンストップセンター千葉【行政書士 千葉県庁前事務所】

会社届出印の作成はお任せください!

会社印作成はお任せください!会社設立ワンストップセンター千葉【行政書士 千葉県庁前事務所】では、会社設立に伴う定款作成等の書類作成だけでなく、会社届出印(実印)、銀行印、角印等も手配可能です。多数のご利用実績があり、価格もリーズナブルで材質も確かなものをご提供できますので大変好評です。
会社の経営に専念したい起業家の方はぜひご利用ください。会社印の発注のみのご依頼や、会社の定款変更(商号変更)に伴う会社印作成などでも大歓迎です。お気軽にお問い合わせください。
皆様からのお問合せを心よりお待ちいたしております!!お問合せはコチラをクリック!!

千葉市長との意見交換会

2016年3月4日、民間有志による勉強会「イブスタ」に参加し、千葉市長と千葉市のブランディングや子育てについてお話を伺い、意見交換をしてきました。千葉市が今後、どのように舵を切っていくのかは千葉市で起業・会社設立をお考えの方や個人事業から法人化をお考えの方はもちろん、すべての経営者にとって非常に関心の高い話題であると思いますので、今後もしっかり情報収集し、行政の考え方も起業する皆様に分かりやすくお伝えしていけるよう努めてまいります。
昨年の千葉市長とのランチミーティングに続き、千葉市長と直接お話しするのは今回で2回目でしたが、前回のお話しした議題の件も覚えていただいていたようで大変ありがたかったです。今後も千葉市をはじめ千葉県内の行政情報も含めてしっかりアンテナを貼り、起業家の皆様に還元できるようにしたいと思っております。

日本行政書士会連合会からの会長表彰について

この度、当サイト「会社設立ワンストップセンター千葉」を運営する行政書士 千葉県庁前事務所 山下敬司が、日本行政書士会連合会より会長表彰を受けました。

表彰の概要
表彰内容: 日本行政書士会連合会会長による功績表彰
受賞理由: 行政書士制度の発展向上及び行政書士業務の改善進歩に寄与し、その功績が顕著であること。
表彰日: 2024年6月19日

この度の表彰を受けることができたのは、ひとえに皆様のご支援とご愛顧のおかげです。これからも中小零細企業及び起業を目指す皆様のお役に立てるよう、より一層の努力を続けてまいります。

【サービスのご案内】
当サイトでは、設立手続きだけでなく、その後の運営に関するご相談も承ります。以下のサービスをご提供していますので、ぜひご利用ください。

・会社設立手続きの代行
・各種許認可申請(建設業許可、宅建業免許、古物営業等)
・法人設立後の運営サポート
・契約書作成・レビュー

【お問い合わせ】
何かご質問やご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。皆様のご利用を心よりお待ちしております。

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定款の作成

定款ってナンだ?

会社設立において最初に行わなくてはならないのが発起人による定款作成です。

定款とは、会社の基本的規則のことです。この設立時の定款(原始定款)は、発起人全員が署名又は記名押印(必ず実印で印鑑証明も必要です)し、公証役場において公証人の認証を受けることにより効力が発生します。<会社法第30条参照>

株式会社や一般社団法人、一般財団法人の設立については公証役場にて定款の認証手続きをする必要がありますが、合同会社については、定款認証が不要なため、公証人手数料(約52,000円)が不要となります。

また、書面で作成した定款には収入印紙4万円を貼付するのですが、定款を電磁的記録(電子媒体で作成されたデータ)で作成し、電子署名をすれば印紙代が不要となります。電子データには印紙の貼りようがないので印紙税の適用対象外なのです。

ただし、電子定款作成にはにはPDFファイル作成ソフトや電子署名ソフトの導入、法務省のオンライン申請システムに対応したパソコンの設定が必要となるなど、かなり複雑な作業が必要ですので、電子定款対応の行政書士に任せるのが最善の策といえます。

会社の資本金

株式会社の資本金の額はいくら必要?

会社法においては株式会社設立の資本金の額について、最低資本金の制度が廃止されましたので、資本金の額は1円でも良いことになりました。

資本金の目安としましては、最近では100万円~300万円を出資して設立する会社が多いです。

許認可取得を必要とする会社を設立したい方は、業種ごとに最低限用意した方が良い資本金の額がある場合がありますで、お気軽にご相談ください。

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会社の本店

プロが教える会社の本店の定め方

会社の本店は、定款で最低の行政区画(市区町村)まで定めればよいことになっています。「当会社の本店は東京都中央区に置く。」まで定めれば大丈夫です。政令指定都市の場合は、「千葉市に置く」でも「千葉市中央区に置く」でもどちらでも構いません。この場合具体的な本店所在場所(住所地)は、発起人が「発起人決定書」などで決定することになります。
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会社の目的

会社の目的を決定する際に注意すべきこと

会社の目的とは、設立する会社がどのような事業を行うかを明らかにするものです。会社は定款に定めたこの目的の範囲内で権利義務を有することとなります。

会社の目的については、抽象的なお話よりも具体的事例を挙げたほうが分かりやすいと思いますので、会社の目的として使用されたことのある表現を業種別にまとめてみました。

会社目的事例集はコチラです。

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会社の商号

プロが教える会社の商号についてのルール

会社の商号(会社名)については類似商号規制の廃止により、従前よりも自由に決められるようになりましたが、会社法及び関連法令にしたがって決定する必要があります。


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