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株式会社の原始定款に種類株式発行の定めを置くには?

2015/01/30

久しぶりに事前調査を要するの定款作成を受任したのですが、気軽に相談できて会社法実務の経験が豊富な専門家というのは意外と少ない(^_^;)「いや、聞きたいのはそこでなくて・・・」と、堂々巡りとなり結局自分なりの結論を出すしかないパターンが多くなります。当事務所では常に最新の情報を調査し、株式会社原始定款種類株式発行の定めや現物出資の定めを置く場合など、イレギュラーなケースでも起業家の方に、「つまりはこういうことです」とシンプルに伝えるための努力を日々重ねております。
当事務所が定款作成報酬をダンピングしない理由はココにあります。単に書式の上書きをして薄利多売に走るのではなく、依頼者の希望を伺ったうえで文案を構成し、会社法や実務経験を照らし合わせて疑問が生じれば納得のいくまで調べてから定款を完成させます。さらに、お客様からの質問には常にわかりやすく解説するよう心掛けています。自分で作った文章を自分で説明できないなんてプロとして恥ずかしいですからね(*^_^*)
以前も言いましたが無料は高くつくか損をします!自分の事業に対する思いが本気であればそれなりの対価は支払うべきだと私は考えます。このような価値観にご賛同いただける起業家や事業主の方を当事務所は全力でサポートいたします。

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