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セミナー講師を担当しました!

2013/10/25

昨日(10月24日)、千葉県行政書士会・千葉支部研修において講師を担当させていただきました!
平成10年からの司法書士事務所の補助者としての業務経験を活かし、会社設立業務に関する行政書士と司法書士の業務の垣根(「業際」と呼ばれています)についてお話いたしました。
一般の方にはなかなか馴染みがない言葉だと思いますが、行政書士業務を行う上で、他の士業さんとの業務範囲が重なる部分が多くあります。超えてはいけない一線を認識しておくことで、円滑な業務遂行を計れるようにできるのです。
会社設立に関しては、登記申請書は司法書士、定款は行政書士の独占業務なのですが、法務省の通達により司法書士が作成した定款でも登記申請が受理される取り扱いとなっています。
ですが、私は両士業の業界を経験してきた者として、会社設立に関しては行政書士が行うべき業務だと思います。もちろん、登記申請はできませんが、定款作成において許認可取得を前提に依頼者とお話しできるのは行政書士ですし、外国人の起業などで在留資格も念頭にいれてお話できるのも行政書士です。
我々行政書士は、幅広い見地から会社設立に関する書類をお手伝いできますのでお気軽にご相談ください!

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