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令和を会社の商号に使用できるか?

2019/05/09

令和を商号に使用できるか2019年5月1日、いよいよ「平成」から「令和」へ改元され、新時代が幕を明けました。
会社設立や会社の社名変更(商号変更)に令和の文字を使用できるかというお問合せを多数いただきましたが、会社名(商号)について元号(令和)の使用に関する規制はありませんので、商号に用いることが可能です。
一方で、令和を用いた商品を商標登録できるかという問題については、基本的には出来ないと考えられます。例えば和菓子製造会社が「令和饅頭」や「令和大福」などという商品を独占的に販売することはできないということです。(もちろん、販売自体は可能です。)過去の元号を使用した、「明治乳業」「大正製薬」などは商標登録されていますが、現代の制度においては難しいと考えます。令和というのは日本国の時代を象徴する名称であり、この会社に関する特徴的な表現ではないため1社で独占することに馴染まないためです。
結論としましては、令和を商号(会社名)に用いることは可能、商品などの商標登録は極めて難しいということになります。
会社設立時に令和会社名に使用したい、会社名に令和を含めた商号変更をしたいという方がおりましたらお気軽にご相談ください。定款作成、変更、許認可の変更届まで含めまして対応させていただきます。

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