千葉での会社設立、会社設立の流れ、会社設立の費用、会社の資本金、会社の商号、会社の目的、起業、電子定款作成のご相談は行政書士 千葉県庁前事務所

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業務日誌

日々の業務で起きた出来事や感じたことを会社法実務を中心にお知らせします。

令和5年を振り返って

2023/12/28

本日12月28日(木)をもちまして年内の業務を終了いたします。新年は1月5日(金)より営業いたします。本年も大変お世話になりありがとうございました。
本年を振り返りますと、公証実務のデジタル化に関して、法務省の民事局長から実務家との協議会の出席依頼をいただき、大変貴重な経験をさせていただいたことが最も印象に残っております。デジタル化の波は行政書士業務にも大きな影響を及ぼしてきております。デジタル技術に振り回されることなく、有効に使いこなして依頼者との橋渡しができるよう来年も精進してまいります。
来年もよろしくお願いします。

会社設立ワンストップセンター千葉【行政書士 千葉県庁前事務所】

https://www.kaishasetsuritsu-chiba.com/

法務省主催の協議会へ出席

2023/03/10

【実務者として】
本日、法務省のサイトの委員名簿に氏名が公表されました。微力ではありますが貢献できていればと思います…。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00062.html

夏季休業のお知らせ

2022/08/04

平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。
【会社設立ワンストップセンター千葉】を運営しております行政書士 千葉県庁前事務所では、誠に勝手ながら下記日程を夏季休業とさせていただきます。

■夏季休業期間
2022年8月11日(木) ~ 8月16日(火)

休業期間中にいただいたお問合せについては、営業開始日以降に順次回答させていただきます。
皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解の程お願い申し上げます。

行政書士 千葉県庁前事務所

10周年

2022/07/01

平素は会社設立ワンストップセンター千葉を閲覧いただきありがとうございます。
当サイトを運営しております行政書士 千葉県庁前事務所は、本日(2022年7月1日)をもちまして10周年の記念日を迎えることができました。これもひとえに皆様のお力添えのおかげです。
千葉県を中心とした起業・会社設立・定款変更手続等に強い事務所として皆様にご利用いただけますよう一層努力してまいる所存です。今後とも会社設立ワンストップセンター千葉【行政書士 千葉県庁前事務所】をよろしくお願いいたします。
令和4年7月1日            山下敬司

【夏季休業のお知らせ】

2021/08/12

誠に勝手ながら、8月12日(木)から17日(火)まで夏季休業とさせていただきます。

ご不便をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

【行政書士 千葉県庁前事務所】会社設立ワンストップセンター千葉

持続化給付金の支給状況について

2020/05/20

業務で知り得た情報の詳細を公にすることはできませんが、緊急事態につき差し障りのない範囲で情報をお伝えいたします。不特定多数の人が投稿するツイッター等よりも確実な現場の経験です。

持続化給付金(中小企業庁)』※5月1日申請開始(オンライン申請限定)

https://www.jizokuka-kyufu.jp/
・申請から2週間程度で指定口座に振込みされるとのことですが、「申請のガイダンス」に従って書類を添付し、入力等のミスがなければ1週間程度で入金された事例があります。
申込受付から振込完了までメールでのお知らせは一切ないため(後日葉書で振込通知)、マイページと口座の入金確認をこまめに行う必要があります。ただし、5月1日に申請された方はサーバーダウン等の影響で3週間近く入金までにかかっているケースもあるようです。申請後2週間以上経っても振り込まれない場合、マイページにお知らせが表示されます。
5月15日現在、90万件の申請に対して13万件の支給を行ったと公式に発表がありましたが、今週はこれが相当増えているはずです。
書式の指定が無い売上台帳については、会計ソフトの総勘定元帳から売上が前年同月比で50%以上減少した月の売上高を抽出し、PDFファイルで添付すれば大丈夫です。調査側の立場で考えると、手書きやエクセルで急遽作成した売上台帳よりも会計ソフトのデータのほうがしっかり商売をしていることが推測できるので迅速に審査がしやすいのではないかと思います。なお、コールセンターに電話してもほぼつながらないため、申請前によく「申請のガイダンス」を確認してから申請してください。
一部ネット、マスコミ等では申請方法が複雑すぎるとの批判もあるようですが、最大200万円(個人事業主は最大100万円)という給付額を考えると、この申請はかなり簡素化されているというのが申請をサポートする側の率直な感想です。雇用調整助成金と混同されているのかもしれませんが、持続化給付金の申請に関してはそこまで難しくありません。

千葉県中小企業再建支援金(千葉県)』※5月7日申請開始(オンライン又は郵送申請)

https://www.chiba-shienkin.com/
・5月7日に郵送申請、5月11日にオンライン申請が開始されました。オンライン申請のほうが早く審査されると申請要領に明記されています。オンライン申請の場合は、メールで申込完了通知、審査完了の通知が来るとのことです。申請要領に中小企業庁の持続化給付金の振込通知(葉書)の写しを添付すれば迅速に審査される旨が記載されておりますが、オンライン申請であれば葉書が無くても審査期間に大きな影響はないかもしれません。
オンライン申請の場合、申請書、誓約書などを一度印刷し、署名や捺印をして再度電子化(PDF、jpgファイルに変換)する必要があるため、持続化給付金よりもひと手間かかります。持続化給付金の申請には必要ない賃貸借契約書の写しも添付が必要です。また、一度申請すると後から訂正ができませんので、事前によく確認をしてから申請してください。
支給額は中小企業者(個人事業主含む)に対して最大40万円(1事業所のみ賃借している場合は最大30万円)です。緊急事態宣言の延長により発表当初より10万円増額されています。
コールセンターに問い合わせたところ、5月20日時点で支給時期については明確な回答を得られませんでした。まだ支給が始っていない可能性があります。

その他、各自治体で独自の支援策を発表しております。今回は当事務所で経験があるもののみ現状をお伝えしましたが、新たにお伝えできる情報がありましたら更新いたします。

令和2年5月20日 行政書士 千葉県庁前事務所【会社設立ワンストップセンター千葉】

令和を会社の商号に使用できるか?

2019/05/09

令和を商号に使用できるか2019年5月1日、いよいよ「平成」から「令和」へ改元され、新時代が幕を明けました。
会社設立や会社の社名変更(商号変更)に令和の文字を使用できるかというお問合せを多数いただきましたが、会社名(商号)について元号(令和)の使用に関する規制はありませんので、商号に用いることが可能です。
一方で、令和を用いた商品を商標登録できるかという問題については、基本的には出来ないと考えられます。例えば和菓子製造会社が「令和饅頭」や「令和大福」などという商品を独占的に販売することはできないということです。(もちろん、販売自体は可能です。)過去の元号を使用した、「明治乳業」「大正製薬」などは商標登録されていますが、現代の制度においては難しいと考えます。令和というのは日本国の時代を象徴する名称であり、この会社に関する特徴的な表現ではないため1社で独占することに馴染まないためです。
結論としましては、令和を商号(会社名)に用いることは可能、商品などの商標登録は極めて難しいということになります。
会社設立時に令和会社名に使用したい、会社名に令和を含めた商号変更をしたいという方がおりましたらお気軽にご相談ください。定款作成、変更、許認可の変更届まで含めまして対応させていただきます。

会社設立ワンストップセンター千葉【行政書士 千葉県庁前事務所】

一般社団法人設立について

2019/02/27

一般社団法人定款最近、サイトの更新が遅くなり申し訳ございません。
2019年に入り、一般社団法人設立のご依頼が増えております。千葉県内では一般社団法人設立について取り扱っている事務所が少ないようですが、当事務所では株式会社や合同会社だけでなく一般社団法人の設立につきましても受任実績が多数ございますのでお気軽にお問い合わせください。
今後とも当サイトをよろしくお願いいたします。

会社設立ワンストップセンター千葉【行政書士 千葉県庁前事務所】

10月の会社設立について

2018/09/29

毎年10月は株式会社合同会社ともに設立のお申し込みが多くなるシーズンです。会社設立ワンストップセンター千葉では、事前にご予約いただくことにより土、日、祝日及び夜間のご相談(20時頃まで)に対応いたしております。会社設立書類作成に関する事務所での初回相談は無料となっております。(※出張対応につきましては別途費用をいただく場合がございます。)すでに10月設立の会社のお申し込みも多数いただいておりますので、お早目にお問合せください。
皆様のご連絡を心よりお待ちいたしております。

会社設立ワンストップセンター千葉【行政書士 千葉県庁前事務所】

定款作成セミナー講師

2018/07/06

定款作成セミナーこの度、行政書士業務研究会講師のご依頼をいただきました。「行政書士が知っておくべき定款作成のポイント」というテーマで約90分お話させていただきます。
会社設立時の定款作成についてはもちろん、許認可申請に添付する定款について、行政書士が代理人となっていても旧商法のままの定款を提出しているケースもかなり見受けますので、新法に適応する定款変更をご提案するコツなどもお話できたらと思っています。
同業者向けの研究会ですので、情報をご提供できればと思っております。
詳細及びお申込みについては行政書士ちば2018年・7月号の46ページをご覧ください。

会社設立ワンストップセンター千葉【行政書士 千葉県庁前事務所】

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行政書士 千葉県庁前事務所
行政書士・起業コンサルタント 山下敬司
所在地 〒260-0855 千葉県千葉市中央区市場町2-15 渡辺ビル304
TEL:043-301-3654
FAX:043-301-3653
MAIL:info@kaishasetsuritsu-chiba.com
営業時間:メール相談は24時間受付 TELは9時から18時
(*夜間及び土日祝日の事前予約により対応しております。)

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