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【第2章】株式会社設立

「定款の作成(絶対的記載事項)」

前回は会社設立の主人公である発起人について説明をしました。今回はその発起人が作成する株式会社の定款(原始定款)についてお話しします。

会社設立において最初に行わなくてはならないのが発起人による定款作成です。定款とは、会社の基本的規則のことです。この設立時の定款(原始定款)は、発起人全員が署名又は記名押印し、公証人の認証を受けることにより効力が発生します。<会社法第30条参照>また、書面で作成した定款には収入印紙4万円を貼付するのですが、定款を電磁的記録(電子媒体で作成されたデータ)で作成し、電子署名をすれば印紙代が不要となります。電子データには印紙の貼りようがないので印紙税の適用対象外なのです。ただし、電子署名するにはソフトやパソコンの設定が必要ですので電子定款対応の行政書士に頼むのがおススメです!(^^)!

つぎに、定款に必ず記載しなければならない(絶対的記載事項といいます)のは以下の5つです。<会社法第27条参照>

1.目的

設立する会社の事業目的です。会社は定款に定めたこの目的の範囲内で権利義務を有することとなります。会社法では目的の審査基準として具体性は問わないといいながら、明確性は審査するという複雑な基準になっています。極端な話、目的は「商業」でも大丈夫です。ただし、日本語として通じない目的を記載しても意思表示としての明確性を欠き、法的効力を認めないとされています。たとえば、「クラウド」や「SNS」などここ最近流行っている言葉を目的に用いる場合は明確性を問われることも想定し、管轄の法務局に事前相談をしたほうが無難です。「現代用語の基礎知識」に載ってる言語だと簡単にオッケーをもらえたりします(^_^;)当然ながら、違法性のある目的や公序良俗に反する目的というのは認められません。その他、会社の目的に関する詳細については「会社の目的」のページをご覧ください。

2.商号

言うまでもなく会社の名称です。商法時代は類似商号制度という非常に厳しい規制がありましたが、現在では同一商号・同一本店の場合のみ設立不可とされました。つまり、商号か本店が一文字でも違えば設立出来てしまうのです。しかし、あまりに有名な商号は不正競争防止法に抵触する可能性があります。たとえば、株式会社ソニーという会社を新たに設立して電気製品の製造販売をしたらこれは間違いなく訴えられます。だからといって不正競争防止法を過度に意識しすぎると類似商号制度を見直した意義が失われてしまいます。この問題についてはプロとしてのセンスを試されるところですが、対象となる商号が広く認知されているかどうかによりますので、通常はあまり心配する必要はありません。その他、会社の商号に関する詳細については、「会社の商号」のページをご覧ください。

3.本店の所在地

本店の所在地は、定款で最低の行政区画(市区町村)まで定めればよいことになっています。「当会社の本店は東京都中央区に置く。」まで定めれば大丈夫です。政令指定都市の場合は、「千葉市に置く」でも「千葉市中央区に置く」でもどちらでも構いません。この場合具体的な本店所在場所(住所地)は、発起人が「発起人決定書」などで決定することになります。私もはじめ冗談かと思いましたが、会社法では「本店の所在地」という場合は最低の行政区画まで、「本店の所在場所」という場合は具体的な住所地番までというふうに使い分けをしています。用語の使い分けのウンチクは抜きにして、実務上は定款に本店所在地として「千葉市中央区○○一丁目1番1号に置く」とするケースが多いです。そのほうが作成する書類が少なくて済みますから(笑)

4.設立に際して出資される財産の価格又はその最低額

これに関しては読んで字のごとくです。ちなみに最低資本金の制度は廃止されましたので、財産の価額は1円でも良いことになりました。最近では100万円~300万円を出資して設立する会社が多いです。理論上は1円でも可能ですが、某大手都市銀行の担当者から「そんな会社とは絶対取引したくない」という話を伺ったことがあります。そりゃそうですよね。会社設立初日から債務超過状態になるような会社と誰も取引などしたくないでしょう。金融機関に限らず、商社、問屋、リース会社等など総スカンを喰らう可能性大ですので、個人資産管理のための会社を設立するとか、とりあえず法人格が欲しいとかいう人は別として、まともに商売をしたいのであればある程度の出資金は用意すべきです。

5.発起人の氏名または名称及び住所

これも読んで字のごとくです。発起人は最低1株以上設立時株式を引き受ける必要があるのですが、何株引き受けるのかは書く必要がありません。しかし、実務上は別の条文の中で必ず記載します。たとえば、「当会社の設立に際して発行する株式(以下「設立時発行株式」という。)の総数は、普通株式200株とし、発起人がその全部を引き受ける。」などといった感じで定めをおくことが多いです。

以上が、絶対的記載事項なのですが、商法を勉強した方は、「絶対的記載事項は8つあったのでは?」と感じるのではないでしょうか?商法時代に絶対的記載事項であった「設立時の発行株式数」「発行可能株式総数」「公告方法」は絶対的記載事項から削除されました。

次回は、この絶対的記載事項以外の記載事項について考えてみたいと思います。

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