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【第2章】株式会社設立

「株式会社設立の諸問題」

今回は株式会社の設立について、今まで触れてこなかった部分について考えてみたいと思います。

1.発行可能株式総数について

発行可能株式総数は、新株を発行して株式の数が増えてしまうと既存の株主の権利が薄まってしまいますから、定款で定めた枠(授権枠)を超えて新株を発行させないという制度です。
会社法において、発行可能株式総数は絶対的記載事項ではありませんので、原始定款に記載がなくてもかまいません。ただし、原始定款に定めがない場合は、発起設立では発起人全員の同意により、募集設立では創立総会において、定款を変更して発行可能株式総数の定めを置かなくてはなりません。(会社法第37条・同法第98条参照)が、こんなややこしいことをしている会社は見たことがありません。必ず原始定款に記載してしまします。
定款に株式の譲渡制限に関する定めを置いていない会社(公開会社)は、発行する株式数の4倍までしか授権枠を定められません。200株を発行して設立する公開会社では発行可能株式総数は最大で800株です。これは、公開会社では取締役会に株式の募集事項の決定が委ねられているため、取締役会の一存で新株発行を乱発することを防止するためです。一方、定款に株式の譲渡制限を置いている会社(非公開会社)では、原則として株主総会で株式の募集事項の決定をするため、4倍という制限はなく、無制限に定めることができます。通常は発行する株式の10倍程度を授権枠とするケースが多いです。

2.取締役会設置会社における代表取締役の選定について

定款に取締役会を置く旨の定めのある会社(取締役会設置会社)は、設立時取締役(3名以上必要)の過半数の議決で、設立時代表取締役を選定しなくてはならないのが原則です。ただし、定款に選定方法の定めがある場合はその方法に従って選定します。通常は定款で設立時代表取締役を直接選定してしまうパターンが多いです。
上記の選定の手続きが行われていない場合、設立時取締役全員が設立時代表取締役となることになります。
委員会設置会社では、設立時取締役は各委員となる者や代表執行役となる者を選定します。とはいえ、設立時から委員会を設置する会社などほぼ皆無というか、法務部を置くような大企業が発起人となって設立するような会社でもない限り登場しないので、行政書士として取り扱うことはまずありません(笑)。

3.発起人等の責任

発起人と設立時取締役は、現物出資、財産引受の財産の価額が、定款に記載された価額に著しく不足するときは、会社に対して連帯して不足額を支払う義務を負います。現物出資等の価額が相当であることの証明書を作成した弁護士や税理士等も同様です。(会社法第52条参照)
現物出資等について裁判所にて選任された検査役の検査を受けた場合や、発起人と設立時取締役が職務を行うことにつき、注意を怠らなかったことを証明したときは責任を免れることができますが、現物出資等を行った張本人である発起人はこの責任を逃れることができません。

その他、新設合併、新設分割等、会社を設立する方法には裏メニュー?があるのですが、それらの特殊な設立については組織再編の章を設けて説明したいと思います。

次回は、第2章のまとめとして、株式会社設立の流れについてご紹介します。

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